地域再生法施行令

# 平成十七年政令第百五十一号 #

第一条 # 特定政策課題

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第十二号

1項

地域再生法以下「」という。第四条第二項第三号の政令で定める政策課題は、次に掲げるものとする。

一 号

地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成

二 号

地域における未利用の 又は利用の程度の低い資源を有効に活用した産業の振興