地域再生法施行令

平成十七年政令第百五十一号
分類 政令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和二年一月五日 ( 2020年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月二十五日公布(令和元年政令第二百五号)改正
最終編集日 : 2020年 07月18日 14時59分

制定に関する表明

内閣は、

地域再生法平成十七年法律第二十四号
第十三条第一項第二項 及び第四項の規定に基づき、

この政令を制定する。

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1項

地域再生法以下「」という。第四条第二項第三号の政令で定める政策課題は、次に掲げるものとする。

一 号

地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成

二 号

地域における未利用の又は利用の程度の低い資源を有効に活用した産業の振興

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1項

法第四条の二第一項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。

2項

内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用 その他適切な方法により公表するものとする。

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1項

法第五条第四項第一号ロ(1)の政令で定める道路、農道 又は林道は、市町村道、広域農道 又は林道とする。

2項

法第五条第四項第一号ロ(2)の政令で定める下水道、集落排水施設 又は浄化槽は、公共下水道、集落排水施設(農業集落排水施設 及び漁業集落排水施設に限る第十条第二号において同じ。) 又は浄化槽とする。

3項

法第五条第四項第一号ロ(3)の政令で定める港湾施設 及び漁港施設は、地方港湾の港湾施設 及び第一種漁港 又は第二種漁港の漁港施設とする。

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1項

法第五条第四項第二号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

都道府県 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行おうとする年度の前年度において、地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号) 第十条第一項の規定による普通交付税の交付(次号イにおいて単に「普通交付税の交付」という。)を受けていないこと。

二 号

市町村 次のいずれにも該当すること。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行おうとする年度の前年度において、普通交付税の交付を受けていないこと(特別区にあっては、都が普通交付税の交付を受けていないこと。)。

その区域の全部が次条第一項に規定する区域内にあること。

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1項

法第五条第四項第五号イの政令で定める地域は、平成三十年四月一日における次に掲げる区域とする。

一 号

首都圏整備法昭和三十一年法律第八十三号) 第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯

二 号

近畿圏整備法昭和三十八年法律第百二十九号) 第二条第三項に規定する既成都市区域

三 号

首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令昭和四十一年政令第三百十八号) 第一条に規定する区域

2項

法第五条第四項第五号ロの政令で定める地域は、平成三十年四月一日における前項第一号に掲げる区域とする。

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1項

法第五条第四項第八号の政令で定める区域は、都市計画法昭和四十三年法律第百号) 第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画(同法第四条第一項に規定する都市計画をいう。第十九条第一号において同じ。)が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域内の同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域とする。

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1項

法第五条第四項第十三号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設 その他農林水産省令で定める施設とする。

一 号
農林水産物を生産する事業
二 号

地域農林水産物(その施設の所在する地域で生産された農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を加工する事業

三 号

地域農林水産物 又は その加工品を販売する事業

四 号
地域農林水産物を調理して供与する事業
五 号

地域農林水産物に由来するエネルギー源を電気に変換する事業

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1項

内閣総理大臣は、法第十三条第一項の交付金(以下単に「交付金」という。)を充てて行う法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に関する関係行政機関の経費の配分計画を、同号ロ(1)から (3)までに掲げる事業ごとに、第十条の規定により同条第二号から 第四号までに定める各大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。

2項

内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ第十条第二号から 第四号までに定める大臣と協議するものとする。

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1項

交付金は、認定地域再生計画(法第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に記載されている法第五条第二項第三号の計画期間のうち交付金を充てて同条第四項第一号に規定する事業を行おうとする年度ごとに、認定地方公共団体(法第八条第一項に規定する認定地方公共団体をいう。)の申請に基づき、交付するものとする。

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1項

法第十三条第三項に規定する交付の事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣が行う。

一 号

法第五条第四項第一号イに掲げる事業に関する交付の事務 内閣総理大臣

二 号

法第五条第四項第一号ロ(1)に掲げる事業で主として農道 又は林道に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として集落排水施設に係るもの及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として漁港施設に係るものに関する交付の事務

農林水産大臣

三 号

法第五条第四項第一号ロ(1)に掲げる事業で主として道路に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として下水道に係るもの及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として港湾施設に係るものに関する交付の事務

国土交通大臣

四 号

法第五条第四項第一号ロ(2)に掲げる事業で主として浄化槽に係るものに関する交付の事務

環境大臣

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1項

法第十七条の二第一項第一号の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。

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1項

法第十七条の七第四項の政令で定める施設 又は物件は、次に掲げるものとする。

一 号

自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの

二 号
観光案内所
三 号

路線バス(主として一の市町村の区域内において運行するものに限る)の停留所のベンチ 又は上家

四 号

都市公園法昭和三十一年法律第七十九号) 第七条第一項第六号に掲げる仮設工作物

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1項

認定市町村(法第十七条の七第一項に規定する認定市町村をいう。以下この条において同じ。)は、法第十七条の八第一項の負担金(以下この条において単に「負担金」という。)及び同条第四項の延滞金(以下この条において単に「延滞金」という。)の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、受益事業者(法第十七条の七第三項に規定する受益事業者をいう。)の見やすい方法により公表しなければならない。

2項

法第十七条の八第八項の規定により負担金 及び延滞金の収納の事務の委託を受けた者は、認定市町村の規則の定めるところにより、その収納した負担金 及び延滞金を、その内容を示す計算書を添えて、当該認定市町村又は地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号) 第百六十八条に規定する当該認定市町村の指定金融機関、 指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。

3項

法第十七条の八第八項の規定により負担金 及び延滞金の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、認定市町村は、当該委託に係る負担金 及び延滞金の収納の事務について検査することができる。

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1項

法第十七条の十の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

一 号

法第十七条の七第四項の施設 又は物件(以下この条において「来訪者等利便増進施設」という。)の外観 及び配置は、できる限り都市公園の風致 及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとすること。

二 号

地上に設ける来訪者等利便増進施設の構造は、倒壊、落下 その他の事由による危険を防止する措置を講ずることその他の公園施設(都市公園法第二条第二項に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。

三 号

地下に設ける来訪者等利便増進施設の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、 他の占用物件(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十三条第一号に規定する占用物件をいう。)の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。

四 号

来訪者等利便増進施設のうち、第十二条第一号に掲げる
自転車駐車場にあってはその敷地面積が
三十平方メートル以内


同条第二号に掲げる
観光案内所にあってはその建築面積が
五十平方メートル以内


同条第三号に掲げる
停留所の上家にあってはその建築面積が
二十平方メートル以内であること。

五 号

来訪者等利便増進施設の占用に関する工事は、次に掲げるところによること。

当該工事によって公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。

工事現場には、柵 又は覆いを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。

工事の時期は、公園施設に関する工事又は 他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。

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1項

法第十七条の十四第一項の政令で定める使用 及び収益を目的とする権利は、当該商店街活性化促進区域(法第五条第四項第七号に規定する商店街活性化促進区域をいう。)内の建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)又は土地に関する対抗要件を備えた地上権 及び賃借権とする。

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1項

法第十七条の十六第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。) 一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号) 第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント手形割引等特殊保証 及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

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1項

法第十七条の十八第一項第二号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 号

工作物(建築物を除く次条第二号において同じ。)の建設

二 号

屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次条第二号ハにおいて同じ。)、 再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。次条第二号ハにおいて同じ。) その他の物件の堆積

三 号

前二号に掲げる行為のほか、地域再生拠点(法第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点をいう。)の形成を図る上で支障を及ぼすおそれがある行為として国土交通省令で定めるもの

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1項

法第十七条の十八第二項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 号

法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為であって、次に掲げるもの

当該地域再生土地利用計画(法第十七条の十七第一項に規定する地域再生土地利用計画をいう。次条第二号において同じ。)に記載された法第十七条の十七第三項第二号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為

の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築

建築物を改築し、又は その用途を変更しての誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為

二 号

法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為であって、次に掲げるもの

次に掲げる土地の区画形質の変更
(1)

建築物で仮設のものの建築 又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う 土地の区画形質の変更

(2)

既存の建築物 又は工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更

(3)

農林漁業を営むために行う 土地の区画形質の変更

次に掲げる建築物の建築 又は工作物の建設
(1)

建築物で仮設のものの建築 又は工作物で仮設のものの建設

(2)

屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示 又は掲出のために必要な工作物の建設

(3)

水道管、下水道管 その他これらに類する工作物で地下に設けるものの建設

(4)

建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、 受信用の空中線系(その支持物を含む。)、 旗ざおその他これらに類する工作物の建設

(5)

農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物 又は工作物の建築 又は建設

屋外における土石、廃棄物、再生資源 その他の物件の堆積であって、建築物の存する敷地内で行うもの(国土交通省令で定める高さ以下のものに限る

イから ハまでに掲げるもののほか、法令 又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

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1項

法第十七条の十八第二項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く)とする。

一 号

都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設(同条第五項に規定する都市施設をいう。)に関する都市計画に適合して行う行為

二 号

地域再生土地利用計画に記載された公共の用に供する施設を管理することとなる者が当該地域再生土地利用計画に適合して行う行為(前号に掲げるものを除く

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1項

法第二十条第三号の政令で定める土地は、法第五条第二項第二号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。

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