法第五条第四項第一号ロ(1)の政令で定める道路、農道 又は林道は、市町村道、広域農道 又は林道とする。
地域再生法施行令
#
平成十七年政令第百五十一号
#
第三条 # 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第十二号
法第五条第四項第一号ロ(2)の政令で定める下水道、集落排水施設 又は浄化槽は、公共下水道、集落排水施設(農業集落排水施設 及び漁業集落排水施設に限る。第十条第二号において同じ。) 又は浄化槽とする。
法第五条第四項第一号ロ(3)の政令で定める港湾施設 及び漁港施設は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する重要港湾 又は地方港湾の港湾施設 及び漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第一種漁港又は第二種漁港の漁港施設とする。