地域再生法施行令

# 平成十七年政令第百五十一号 #

第二条 # 提案の募集

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第十二号

1項

法第四条の二第一項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。

2項

内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用 その他適切な方法により公表するものとする。