法第四条の二第一項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。
地域再生法施行令
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平成十七年政令第百五十一号
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第二条 # 提案の募集
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第十二号
内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用 その他適切な方法により公表するものとする。