地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第二十三条 # 情報の提供等

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

国 及び関係地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。