地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第六章 地域再生推進法人

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月12日 08時36分


1項

地方公共団体の長は、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人 その他の営利を目的としない法人 又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、地域再生推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。

2項

地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

推進法人は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を地方公共団体の長に届け出なければならない。

4項

地方公共団体の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

地域再生を図るために行う事業を行う者に対し、情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。

二 号

第五条第二項第二号に規定する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。

三 号

第五条第二項第二号に規定する事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理 及び譲渡を行うこと。

四 号

地域再生の推進に関する調査研究を行うこと。

五 号

前各号に掲げるもののほか、地域再生の推進のために必要な業務を行うこと。

1項

公有地の拡大の推進に関する法律昭和四十七年法律第六十六号第四条第一項の規定は、推進法人に対し、前条第三号に掲げる業務の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない

1項

地方公共団体の長は、第二十条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

地方公共団体の長は、推進法人が第二十条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項

地方公共団体の長は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第十九条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4項

地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国 及び関係地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。