本部に、地域再生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第二十九条 # 地域再生本部員
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正
本部員は、本部長 及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。