地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第七章 地域再生本部

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月12日 08時36分


1項

地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、地域再生本部(以下「本部」という。)を置く。

1項
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
地域再生基本方針の案の作成に関すること。
二 号

認定の申請がなされた地域再生計画についての意見(第五条第十六項の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。)に関すること。

三 号

認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施のための施策の総合調整 及び支援措置の推進に関すること。

四 号

前二号に掲げるもののほか、地域再生基本方針に基づく 施策の実施の推進に関すること。

五 号

前各号に掲げるもののほか、地域再生に関する施策で重要なものの企画 及び立案並びに総合調整に関すること。

1項

本部は、地域再生本部長、地域再生副本部長 及び地域再生本部員をもって組織する。

1項

本部の長は、地域再生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

1項

本部に、地域再生副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項
副本部長は、本部長の職務を助ける。
1項

本部に、地域再生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

1項

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長 並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

2項

本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

本部に関する事務は、内閣府において処理する。

1項

本部に係る事項については、内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう 主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

1項

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。