本部に、地域再生副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第二十八条 # 地域再生副本部長
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正
副本部長は、本部長の職務を助ける。