地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第二十八条 # 地域再生副本部長

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

本部に、地域再生副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項
副本部長は、本部長の職務を助ける。