地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第二章 地域再生基本方針

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月12日 08時36分


1項

政府は、地域再生に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「地域再生基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

地域再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
地域再生の意義 及び目標に関する事項
二 号

地域再生のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

三 号

特定政策課題(地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成 その他の地方公共団体が地域再生を図るために特に重点的に取り組むことが必要な政策課題として政令で定めるものをいう。第五条第四項第四号において同じ。)に関する基本的な事項

四 号

第五条第一項に規定する地域再生計画の同条第十五項の認定に関する基本的な事項

五 号

前各号に掲げるもののほか、地域再生の推進のために必要な事項

3項

地域再生基本方針は、まち・ひと・しごと創生法平成二十六年法律第百三十六号第一条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略、国土形成計画法昭和二十五年法律第二百五号第二条第一項に規定する国土形成計画 その他法律の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項

内閣総理大臣は、地域再生本部が作成した地域再生基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。

5項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、地域再生基本方針を公表しなければならない。

6項

政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域再生基本方針を変更しなければならない。

7項

第四項 及び第五項の規定は、前項の地域再生基本方針の変更について準用する。

1項

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案を募集するものとする。

2項

内閣総理大臣は、前項の提案がされた場合において、地域再生本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、地域再生本部が作成した地域再生基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。

3項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、変更後の地域再生基本方針を公表しなければならない。

1項

次条第一項の規定による認定の申請をしようとする地方公共団体(都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百八十四条第一項の一部事務組合 若しくは広域連合をいい、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。以下同じ。)は、内閣総理大臣に対して、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案をすることができる。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の提案について準用する。

3項

内閣総理大臣は、第一項の提案がされた場合において、地域再生本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨 及びその理由を当該提案をした地方公共団体に通知しなければならない。