第五条第四項第六号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域来訪者等利便増進活動実施団体は、内閣府令で定めるところにより、地域来訪者等利便増進活動の実施に関する計画(以下「地域来訪者等利便増進活動計画」という。)を作成し、当該地域来訪者等利便増進活動計画が適当である旨の認定地方公共団体である市町村(以下「認定市町村」という。)の長の認定を申請することができる。
地域再生法
第十七条の七 # 地域来訪者等利便増進活動計画の認定等
地域来訪者等利便増進活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
地域来訪者等利便増進活動を実施する区域
地域来訪者等利便増進活動により事業者が受けると見込まれる利益の内容 及び程度
前号の利益を受ける事業者の範囲
計画期間(五年を超えないものに限る。)
前項第七号の資金計画には、同項第五号の事業者(以下「受益事業者」という。)が負担することとなる負担金の額 及び徴収方法の素案を添えなければならない。
第二項第三号に掲げる事項には、都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)における自転車駐車場、観光案内所 その他の来訪者等の利便の増進に寄与する施設 又は物件であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって当該施設 又は物件の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。
第一項の規定による認定の申請をしようとする地域来訪者等利便増進活動実施団体は、当該地域来訪者等利便増進活動計画について、総受益事業者の三分の二以上であって、その負担することとなる負担金の合計額が総受益事業者の負担することとなる負担金の総額の三分の二以上となる受益事業者の同意を得なければならない。
認定市町村は、第一項の規定による認定の申請があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域来訪者等利便増進活動計画を当該公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
前項の規定による公告があったときは、受益事業者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該地域来訪者等利便増進活動計画について、認定市町村に、意見書を提出することができる。
認定市町村の長は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該地域来訪者等利便増進活動計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
認定地域再生計画に適合するものであること。
受益事業者の事業機会の増大 又は収益性の向上及び第二項第一号の区域における経済効果の増進に寄与するものであると認められること。
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
地域来訪者等利便増進活動により受益事業者が受けると見込まれる利益の限度において、受益事業者が負担金を負担するものであること。
特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。
認定市町村の長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定市町村の議会の議決を経なければならない。
認定市町村は、前項の議決を経ようとするときは、第七項の規定により提出された意見書の要旨を当該認定市町村の議会に提出しなければならない。
認定市町村は、第四項に規定する事項が記載された地域来訪者等利便増進活動計画について、第八項の認定をしようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者(都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。第十七条の十において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
認定市町村の長は、第八項の認定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第八項の認定を受けた地域来訪者等利便増進活動実施団体(以下「認定地域来訪者等利便増進活動実施団体」という。)は、当該認定を受けた地域来訪者等利便増進活動計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、認定市町村の長の認定を受けなければならない。
第三項 及び第五項から第十二項までの規定は、前項の認定について準用する。