第十七条の二十四第四項第二号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項(同条第十九項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出については、同項の規定にかかわらず、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、その旨を当該有料老人ホームの所在地を管轄する都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する有料老人ホームにあっては、当該指定都市等の長。第十七条の四十第一項において同じ。)に届け出ることをもって足りる。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第十七条の三十二 # 有料老人ホームの届出の特例
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正
前項の有料老人ホーム(指定都市等の区域内に所在するものを除く。)を設置する同項の実施主体は、同項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該有料老人ホームの所在地を管轄する市町村の長を経由してすることができる。
この場合においては、老人福祉法第二十九条第四項の規定は、適用しない。