地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十一節 生涯活躍のまち形成事業計画の作成等

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月12日 08時36分


1項

認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている生涯活躍のまち形成事業の実施に関する計画(以下「生涯活躍のまち形成事業計画」という。)を作成することができる。

2項

認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事 その他厚生労働省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。

3項

生涯活躍のまち形成事業計画には、生涯活躍のまち形成地域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

中高年齢者の就業の機会を確保するための就業に関する相談その他の援助、生涯にわたる学習活動への参加の機会を提供するための講座の開設及びその奨励 その他の中高年齢者の社会的活動への参加を推進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

二 号

生涯活躍のまち形成地域において整備すべき高年齢者向け住宅(サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)、有料老人ホーム(老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。)その他の高年齢者に適した住宅をいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保、費用の補助 その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

三 号

生涯活躍のまち形成地域において提供すべき介護サービス(居宅サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(同条第十四項に規定する地域密着型サービスをいい、同条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護 及び同条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下同じ。)、介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型介護予防サービス(同条第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスをいい、同条第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。以下同じ。)、第一号事業(同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業をいい、同号ニに規定する第一号介護予防支援事業を除く。以下同じ。)その他の介護保険に係る保健医療サービス 及び福祉サービスをいう。以下同じ。)及び当該介護サービスの提供体制を確保するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

四 号

生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者への情報の提供、便宜の供与その他の当該移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在を促進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

五 号

前各号に掲げるもののほか、生涯活躍のまち形成事業の実施のために必要な事項

4項

生涯活躍のまち形成事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

一 号

協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主(国 及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。次項 及び第十七条の二十八第一項において同じ。)を直接 若しくは間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)(次項 及び同条第一項において「事業協同組合等」という。)のうち、同条第二項の規定により労働者の募集に従事しようとするものに関する事項

二 号

生涯活躍のまち形成地域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該有料老人ホームの所在地

その他厚生労働省令で定める事項

三 号

生涯活躍のまち形成地域において行われる居宅サービス事業(介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該事業を行う事業所の所在地
居宅サービスの種類
その他厚生労働省令で定める事項
四 号

生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型サービス事業(介護保険法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該事業を行う事業所の所在地
地域密着型サービスの種類
その他厚生労働省令で定める事項
五 号

生涯活躍のまち形成地域において行われる介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該事業を行う事業所の所在地
介護予防サービスの種類
その他厚生労働省令で定める事項
六 号

生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型介護予防サービス事業(介護保険法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該事業を行う事業所の所在地
地域密着型介護予防サービスの種類
その他厚生労働省令で定める事項
七 号

生涯活躍のまち形成地域において行われる第一号事業に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該事業を行う事業所の所在地
第一号事業の種類
その他厚生労働省令で定める事項
八 号

生涯活躍のまち一時滞在事業(生涯活躍のまち形成地域において宿泊の用に供する施設を設け、当該生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者を一時的に宿泊させる事業であって、その全部 又は一部が旅館業法昭和二十三年法律第百三十八号第二条第一項に規定する旅館業に該当するものをいう。第十六項 及び第十七条の三十四において同じ。)に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該宿泊の用に供する施設の所在地
その他厚生労働省令で定める事項
5項

認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に前項第一号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の同意を得なければならない。


この場合において、厚生労働大臣は、当該事項に係る事業協同組合等が、その構成員である中小事業主に対して介護サービスの提供に係る事業 その他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業を実施するための人材確保に関する相談 及び援助を行うものであって、当該相談 及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、同意をするものとする。

6項

認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第三号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けていない場合に限る第十七条の三十三第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。


この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第七十条第二項(同法第七十二条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第十七条の三十六第十項において同じ。)の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合 又は同法第七十条第四項 若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

7項

都道府県知事は、第四項第三号ハの居宅サービスの種類が介護保険法 第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において、前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画(同法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。)との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

8項

都道府県知事は、介護保険法第七十条第七項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、第六項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。

9項

前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第六項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

10項

認定市町村は、第四項第四号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る第十七条の三十三第二項において同じ。)については、当該事項が同法第七十八条の二第四項(同法第七十八条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第十七条の三十六第十四項において同じ。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。

11項

認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第五号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けていない場合に限る第十七条の三十三第三項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。


この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第百十五条の二第二項(同法第百十五条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第十七条の三十六第十五項において同じ。)の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

12項

都道府県知事は、介護保険法 第百十五条の二第四項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、前項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。

13項

前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第十一項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

14項

認定市町村は、第四項第六号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る第十七条の三十三第四項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の十二第二項(同法第百十五条の十二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第十七条の三十六第十八項において同じ。)の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。

15項

認定市町村(介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づき同項の第一号事業支給費を支給することにより第一号事業を行うものに限る第十七条の三十六第十九項において同じ。)は、第四項第七号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第一号事業を行う場合において当該第一号事業について当該認定市町村の長から同法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けていないときに限る第十七条の三十三第五項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。

16項

認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第八号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの施設において行う生涯活躍のまち一時滞在事業について旅館業法第三条第一項の許可を受けていない場合に限る第十七条の三十四において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。


この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第三条第二項 又は第三項の規定により同条第一項の許可を与えないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

17項

生涯活躍のまち形成事業計画は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画、市町村介護保険事業計画 その他の法律の規定による計画であって高年齢者の居住、保健、医療 又は福祉に関する事項を定めるもの(第十七条の三十六第二十項において「市町村高齢者居住安定確保計画等」という。)との調和が保たれたものでなければならない。

18項

認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長 及び関係都道府県知事に通知しなければならない。

19項

第一項第二項 及び第五項から前項までの規定は、生涯活躍のまち形成事業計画の変更について準用する。

1項

地域再生推進法人は、認定市町村に対し、内閣府令で定めるところにより、その業務(認定地域再生計画に記載されている生涯活躍のまち形成事業に係るものに限る)を行うために必要な生涯活躍のまち形成事業計画の作成 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案を添えなければならない。

2項

前項の規定による提案(次条 及び第十七条の二十七において「生涯活躍のまち形成事業計画提案」という。)に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案の内容は、認定地域再生計画に基づくものでなければならない。

1項

認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画提案が行われたときは、遅滞なく、生涯活躍のまち形成事業計画提案を踏まえた生涯活躍のまち形成事業計画(生涯活躍のまち形成事業計画提案に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる生涯活躍のまち形成事業計画をいう。次条において同じ。)の作成 又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該生涯活躍のまち形成事業計画の作成 又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

1項

認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画提案を踏まえた生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該生涯活躍のまち形成事業計画提案をした地域再生推進法人に通知しなければならない。

1項

同意事業協同組合等(生涯活躍のまち形成事業計画に記載されている事業協同組合等であって第十七条の二十四第五項の同意に係るものをいう。以下同じ。)の構成員である中小事業主が、当該同意事業協同組合等をして介護サービスの提供に係る事業その他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業(当該生涯活躍のまち形成事業計画に記載されたものに限る)の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該同意事業協同組合等が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第三十六条第一項 及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない

2項

同意事業協同組合等は、前項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域 その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項

職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項 及び第四項第五条の四第一項 及び第二項第五条の五第三十九条第四十一条第二項第四十二条第四十八条の三第一項第四十八条の四第五十条第一項 及び第二項 並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項 及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第三十七条第二項
労働者の募集を行おうとする者」とあるのは
地域再生法第十七条の二十八第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、

同法第四十一条第二項
当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは
「期間」と

読み替えるものとする。

4項

同意事業協同組合等が第一項に規定する募集に従事しようとする場合における職業安定法第三十六条第二項 及び第四十二条の二の規定の適用については、

同項中 「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、

同条中 「第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「地域再生法平成十七年法律第二十四号第十七条の二十八第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」と

する。

5項

厚生労働大臣は、同意事業協同組合等に対し、第十七条の二十四第五項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。

1項

公共職業安定所は、前条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する同意事業協同組合等に対して、雇用情報 及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容 又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。

1項

認定市町村、都道府県、公共職業安定所並びに高年齢者等の雇用の安定等に関する法律昭和四十六年法律第六十八号) 第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合及び同条第二項に規定するシルバー人材センターは、生涯活躍のまち形成事業計画に記載された認定市町村が講ずべき中高年齢者の就業の機会の確保に関する施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

1項

認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に記載された中高年齢者の生涯にわたる学習活動への参加の機会の提供に関する施策の円滑かつ効果的な実施を図るため、関係機関 及び関係団体との連携協力体制の整備に努めなければならない。

1項

第十七条の二十四第四項第二号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項同条第十九項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出については、同項の規定にかかわらず、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、その旨を当該有料老人ホームの所在地を管轄する都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する有料老人ホームにあっては、当該指定都市等の長。第十七条の四十第一項において同じ。)に届け出ることをもって足りる。

2項

前項の有料老人ホーム(指定都市等の区域内に所在するものを除く)を設置する同項の実施主体は、同項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該有料老人ホームの所在地を管轄する市町村の長を経由してすることができる。


この場合においては、老人福祉法第二十九条第四項の規定は、適用しない

1項

第十七条の二十四第四項第三号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う 居宅サービス事業について、介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。

2項

第十七条の二十四第四項第四号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型サービスを行う 地域密着型サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。

3項

第十七条の二十四第四項第五号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の介護予防サービスを行う 介護予防サービス事業について、介護保険法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなす。

4項

第十七条の二十四第四項第六号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型介護予防サービスを行う 地域密着型介護予防サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定があったものとみなす。

5項

第十七条の二十四第四項第七号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の第一号事業を行う場合における当該第一号事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定があったものとみなす。

1項

第十七条の二十四第四項第八号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る施設により行う生涯活躍のまち一時滞在事業について、旅館業法第三条第一項の許可があったものとみなす。

1項

認定市町村が指定都市等である場合における第十七条の二十四第六項から第九項まで 及び第十一項から第十三項までの規定の適用については、

同条第六項中 「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、

第十七条の三十三第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「次項 及び第十七条の三十三第一項において同じ。)については」と、

ときは、同意をするものとする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護 その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、

同条第七項中 「都道府県知事は、第四項第三号ハ」とあるのは「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第三号に掲げる事項(同号ハ」と、

において、前項の同意をしよう」とあるのは「に限る。)を記載しよう」と、

同条第八項中 「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、

同意」とあるのは「規定による記載」と、

同条第九項中 「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と、

同条第十一項中 「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、

を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、

ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができる」と、

同条第十二項中 「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、

同意」とあるのは「規定による記載」と、

同条第十三項中 「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と

する。

2項

認定市町村が地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の規定に基づく政令で定める市 又は特別区である場合における第十七条の二十四第十六項の規定の適用については、

同項中 「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、

を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、

ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができる」と

する。