認定市町村は、提案が行われたときは、遅滞なく、当該提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画(提案に係る地域住宅団地再生事業計画の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる地域住宅団地再生事業計画をいう。次条において同じ。)の作成 又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該地域住宅団地再生事業計画の作成 又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第十七条の三十八 # 提案に対する認定市町村の判断等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号