地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十二節 地域住宅団地再生事業計画の作成等

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月10日 16時09分


1項

認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている地域住宅団地再生事業の実施に関する計画(以下「地域住宅団地再生事業計画」という。)を作成することができる。

2項

認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事 その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。

3項

協議会は、第一項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員以外の者であって、当該地域住宅団地再生区域の当初の整備をしたものに対し、資料の提供、意見の表明、説明 その他の必要な協力を求めることができる。


この場合において、当該者は、その求めに応じるよう努めるものとする。

4項

地域住宅団地再生事業計画には、地域住宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性 その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針

二 号
地域住宅団地再生区域において住宅団地再生を図るために整備すべき医療施設、福祉施設、商業施設、集会施設 その他の当該地域住宅団地再生区域の住民の共同の福祉 又は利便のため必要な施設 及び必要な土地の確保、費用の補助 その他の当該施設を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
三 号

地域住宅団地再生区域において整備すべき高年齢者向け住宅 及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

四 号

地域住宅団地再生区域において提供すべき介護サービス及び当該介護サービスの提供体制を確保するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

五 号
地域住宅団地再生区域において住民の交通手段の確保を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
六 号
地域住宅団地再生区域への移住を希望する者への情報の提供、便宜の供与 その他の当該移住を希望する者の来訪 及び滞在を促進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
七 号

前各号に掲げるもののほか、地域住宅団地再生事業の実施のために必要な事項

5項

地域住宅団地再生事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

一 号

住居専用地域建築物整備促進事業(地域住宅団地再生区域内の住居専用地域(都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域 又は第二種中高層住居専用地域をいう。 及びにおいて同じ。)内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業であって、認定市町村が行うものをいう。第十七条の四十第一項において同じ。)に関する次に掲げる事項

当該住居専用地域建築物整備促進事業を実施する区域
当該住居専用地域建築物整備促進事業の内容

当該住居専用地域建築物整備促進事業に係る建築物の整備に関する基本的な方針(に掲げる区域において指定された住居専用地域の目的に反しないものに限る

当該住居専用地域建築物整備促進事業に係る建築物の整備を促進する理由

当該住居専用地域建築物整備促進事業に係る建築物について講ずる措置であって、に掲げる区域において指定された住居専用地域の目的に適合させるために必要なものの内容が定まっている場合にあっては、当該措置に関する事項

二 号

特別用途地区建築物整備促進事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限を緩和することにより、地域住宅団地再生区域内の特別用途地区(都市計画法第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。において同じ。)内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業であって、認定市町村が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項

当該特別用途地区建築物整備促進事業を実施する区域
当該特別用途地区建築物整備促進事業の内容

当該特別用途地区建築物整備促進事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限の緩和の内容

三 号

地区計画等建築物整備促進事業(建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限を緩和することにより、地域住宅団地再生区域内の地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいい、同法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画を除くにおいて同じ。)の区域内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業であって、認定市町村が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項

当該地区計画等建築物整備促進事業を実施する区域
当該地区計画等建築物整備促進事業の内容

当該地区計画等建築物整備促進事業に係る地区計画等の区域について建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限の緩和の内容

四 号

都市計画建築物等整備促進事業(市町村が定める都市計画の決定 又は変更をすることにより、地域住宅団地再生区域内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物 その他の施設の整備を促進する事業であって、認定市町村が行うものをいう。第十七条の四十二において同じ。)に関する次に掲げる事項

当該都市計画建築物等整備促進事業を実施する区域
当該都市計画建築物等整備促進事業の内容
当該都市計画建築物等整備促進事業に係る都市計画に定めるべき事項
五 号

特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業(診療所、介護施設、日用品販売店、老人福祉センター その他の地域住宅団地再生区域の住民の日常生活に必要な施設であって、当該施設が不足することにより当該住民の日常生活に支障が生ずるおそれがあるもの(第七号において「特定施設」という。)の用途に供する建築物(以下この項 及び第十七条の四十五において「特定建築物」という。)の整備が必要とされる地域住宅団地再生区域内の区域(以下「特定区域」という。)において、住宅である建築物の用途を住宅団地再生を図るために必要な用途に変更することにより当該建築物を特定建築物とすること(当該変更により当該特定建築物が建築基準法第五十二条第一項第二項 又は第七項の規定に適合しないこととなる場合に限る)を促進する事業であって、認定市町村が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項

当該特定区域の区域
当該特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業の内容
当該特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業に係る特定建築物の整備に関する基本的な方針
当該特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業に係る特定建築物の整備を促進する理由
六 号

特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業(特定区域において、学校である建築物の用途を住宅団地再生を図るために必要な用途に変更することにより当該建築物を特定建築物とすること(当該変更により当該特定建築物が建築基準法第五十五条第一項の規定に適合しないこととなる場合に限る)を促進する事業であって、認定市町村が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項

当該特定区域の区域
当該特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業の内容
当該特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業に係る特定建築物の整備に関する基本的な方針
当該特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業に係る特定建築物の整備を促進する理由
七 号

特定区域学校用途変更特定施設運営事業(特定区域において、特定建築物(学校である建築物の用途を住宅団地再生を図るために必要な用途に変更することにより整備されたものであって、当該認定市町村における地方自治法第二百三十八条第四項に規定する普通財産であるものに限る第十七条の四十五において同じ。)に設けられた特定施設を運営する事業であって、地域再生推進法人(営利を目的としない法人に限る第十六号 及び第十七条の四十五において同じ。)が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項

当該地域再生推進法人の名称、住所 及び事務所の所在地
当該特定区域の区域
当該特定施設の種類 及び運営の方法
時価よりも低い対価で貸付けを受けること その他の当該特定建築物 及びその敷地の使用の条件
当該特定区域学校用途変更特定施設運営事業の実施期間
八 号

特定区域都市公園活用生活利便確保事業(特定区域内の都市公園において、日用品に係る露店、商品置場 その他の住宅団地再生を図るために必要な施設を設置し、及び管理する事業をいう。)に関する次に掲げる事項

当該特定区域都市公園活用生活利便確保事業の実施主体
当該特定区域の区域 並びに当該都市公園の名称 及び所在地
当該施設の種類 及び構造
当該都市公園における当該施設の設置場所
当該施設の管理の方法
当該都市公園に当該施設を設置する理由
九 号

地域住宅団地再生区域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該有料老人ホームの所在地
その他厚生労働省令で定める事項
十 号

地域住宅団地再生区域において行われる居宅サービス事業に関する次に掲げる事項

当該居宅サービス事業の実施主体
当該居宅サービス事業を行う事業所の所在地
居宅サービスの種類
その他厚生労働省令で定める事項
十一 号

地域住宅団地再生区域において行われる地域密着型サービス事業に関する次に掲げる事項

当該地域密着型サービス事業の実施主体
当該地域密着型サービス事業を行う事業所の所在地
地域密着型サービスの種類
その他厚生労働省令で定める事項
十二 号

地域住宅団地再生区域において行われる介護予防サービス事業に関する次に掲げる事項

当該介護予防サービス事業の実施主体
当該介護予防サービス事業を行う事業所の所在地
介護予防サービスの種類
その他厚生労働省令で定める事項
十三 号

地域住宅団地再生区域において行われる地域密着型介護予防サービス事業に関する次に掲げる事項

当該地域密着型介護予防サービス事業の実施主体
当該地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所の所在地
地域密着型介護予防サービスの種類
その他厚生労働省令で定める事項
十四 号
地域住宅団地再生区域において行われる第一号介護事業に関する次に掲げる事項
当該第一号介護事業の実施主体
当該第一号介護事業を行う事業所の所在地
第一号介護事業の種類
その他厚生労働省令で定める事項
十五 号

住宅団地再生道路運送利便増進事業(その全部 又は一部の区間が地域住宅団地再生区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。第十七条の五十一第三項第三号において同じ。) 又は特定旅客自動車運送事業(同法第三条第二号に規定する特定旅客自動車運送事業をいう。同項第三号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者がこれらの事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業であって、住宅団地再生に資するものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

当該住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体
当該住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容
十六 号

住宅団地再生自家用有償旅客運送(地域住宅団地再生区域において認定市町村 又は地域再生推進法人が行う住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るための自家用有償旅客運送であって、その路線 又は運送の区域が当該地域住宅団地再生区域内に存するものをいう。)に関する次に掲げる事項

当該住宅団地再生自家用有償旅客運送の実施主体が地域再生推進法人である場合にあっては、その名称 及び住所 並びにその代表者の氏名

路線 又は運送の区域、事務所の名称 及び位置、事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(において「自家用有償旅客運送自動車」という。)の数 その他の国土交通省令で定める事項

運送しようとする旅客の範囲

自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備 その他国土交通省令で定める事項について道路運送法第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者の協力を得て運送を行おうとする場合にあっては、当該一般旅客自動車運送事業者の氏名 又は名称 及び住所

十七 号

住宅団地再生貨物運送共同化事業(地域住宅団地再生区域において、第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第十七条の五十五第三項第三号において同じ。)、第二種貨物利用運送事業(同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。第十七条の五十五第三項第四号 及び第四項において同じ。) 又は一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。第十七条の五十五第三項第五号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする二以上の者が、集貨、配達 その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業であって、住宅団地再生に資するものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

当該住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施主体
当該住宅団地再生貨物運送共同化事業の内容
6項

認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に前項第一号から第三号までに掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通大臣の同意を得なければならない。

7項

認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第一号ホに掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会(建築基準法第七十八条第一項に規定する建築審査会をいう。)の同意を得なければならない。

8項

認定市町村は、前項の規定により意見を聴取する場合においては、第五項第一号に掲げる事項 並びに意見の聴取の期日 及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。

9項

認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第四号に掲げる事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、同号ハに掲げる事項の案を、当該地域住宅団地再生事業計画に当該事項を記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

10項

前項の規定による公告があったときは、認定市町村の住民 及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、認定市町村に、意見書を提出することができる。

11項

認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第四号に掲げる事項を記載しようとするときは、市町村都市計画審議会(当該認定市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該認定市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会。以下この項において同じ。)に前項の規定により提出された意見書の要旨を提出し、同号ハに掲げる事項について、当該市町村都市計画審議会に付議し、その議を経なければならない。

12項

地域住宅団地再生事業計画に第五項第四号に掲げる事項を記載しようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、都市計画法第十七条第一項 及び第二項 並びに第十九条第一項から第三項までこれらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)を除く) その他の法令の規定による都市計画の決定 又は変更に係る手続の例による。

13項

認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第五号 又は第六号に掲げる事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該各号に掲げる事項の案を、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

14項

前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、認定市町村に、意見書を提出することができる。

15項

認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第七号から第十七号までに掲げる事項を記載しようとするとき(当該事項に係る実施主体が認定市町村である場合を除く)は、当該事項について、それぞれ、当該事項に係る実施主体の同意を得なければならない。

16項

認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第八号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、当該都市公園の公園管理者の同意を得なければならない。

17項

認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第十号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けていない場合に限る第十七条の四十八第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。


この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第七十条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合 又は同法第七十条第四項 若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

18項

都道府県知事は、第五項第十号ハの居宅サービスの種類が介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護 その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において、前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

19項

都道府県知事は、介護保険法第七十条第七項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、第十七項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。

20項

前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第十七項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

21項

認定市町村は、第五項第十一号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る第十七条の四十八第二項において同じ。)については、当該事項が同法第七十八条の二第四項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。

22項

認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第十二号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けていない場合に限る第十七条の四十八第三項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。


この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第百十五条の二第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

23項

都道府県知事は、介護保険法第百十五条の二第四項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、前項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。

24項

前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十二項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

25項

認定市町村は、第五項第十三号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る第十七条の四十八第四項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の十二第二項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。

26項

認定市町村は、第五項第十四号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第一号介護事業を行う場合において当該第一号介護事業について当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けていないときに限る第十七条の四十八第五項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。

27項

認定市町村は、第五項第十六号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の同意を得なければならない。


この場合において、国土交通大臣は、当該事項が道路運送法第七十九条の四第一項の規定により同法第七十九条の登録を拒否しなければならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

28項

地域住宅団地再生事業計画は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針、市町村高齢者居住安定確保計画等 及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律平成十九年法律第五十九号)第五条第一項に規定する地域公共交通計画との調和が保たれたものでなければならない。

29項

認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長 及び関係都道府県知事に通知しなければならない。

30項

第一項から第三項まで 及び第六項から前項までの規定は、地域住宅団地再生事業計画の変更について準用する。

1項

地域再生推進法人は、認定市町村に対し、内閣府令で定めるところにより、その業務(認定地域再生計画に記載されている地域住宅団地再生事業に係るものに限る)を行うために必要な地域住宅団地再生事業計画の作成 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る地域住宅団地再生事業計画の素案を添えなければならない。

2項

前項の規定による提案(次条 及び第十七条の三十九において「提案」という。)に係る地域住宅団地再生事業計画の素案の内容は、認定地域再生計画に基づくものでなければならない。

1項
認定市町村は、提案が行われたときは、遅滞なく、当該提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画(提案に係る地域住宅団地再生事業計画の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる地域住宅団地再生事業計画をいう。次条において同じ。)の作成 又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該地域住宅団地再生事業計画の作成 又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
1項

認定市町村は、提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成 又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該提案をした地域再生推進法人に通知しなければならない。

1項

第十七条の三十六第五項第一号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項同条第三十項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る住居専用地域建築物整備促進事業を実施する区域内の建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第四項までこれらの規定を同法第八十七条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、

同法第四十八条第一項ただし書中
「特定行政庁が」とあるのは
「特定行政庁が、地域再生法平成十七年法律第二十四号第十七条の三十六第二十九項同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画に記載された同条第五項第一号ハに掲げる基本的な方針(以下この条において「基本的方針」という。)に適合すると認めて許可した場合 その他」と、

「認め、」とあるのは
「認めて許可した場合、」と、

同条第二項から第四項までの規定のただし書の規定中
「特定行政庁が」とあるのは
「特定行政庁が、基本的方針に適合すると認めて許可した場合 その他」と、

「認め、」とあるのは
「認めて許可した場合、」と

する。

2項

前項の場合において、当該地域住宅団地再生事業計画に第十七条の三十六第五項第一号ホに掲げる事項が記載されているときについては、建築基準法第四十八条第十五項の規定は、適用しない。

1項

次の各号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が第十七条の三十六第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画を作成した認定市町村に対する当該各号に定める承認があったものとみなす。

一 号

第十七条の三十六第五項第二号に掲げる事項

建築基準法第四十九条第二項の承認

二 号

第十七条の三十六第五項第三号に掲げる事項

建築基準法第六十八条の二第五項の承認

1項

第十七条の三十六第五項第四号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画に記載された都市計画建築物等整備促進事業に係る都市計画の決定 又は変更がされたものとみなす。

1項

第十七条の三十六第五項第五号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る特定区域内の建築物に対する建築基準法第五十二条第六項の規定の適用については、

同項第三号
「住宅 又は」とあるのは
「住宅 若しくは」と、

「認めるもの」とあるのは
「認めるもの 又は前号に掲げる部分 その他建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積にその床面積を算入しない部分を有する住宅である建築物の用途を変更することにより当該建築物を地域再生法平成十七年法律第二十四号第十七条の三十六第二十九項同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画に記載された同条第五項第五号ハに掲げる基本的な方針に適合する建築物とする場合における当該部分であつて、住宅団地再生を図るためにやむを得ず、かつ、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと特定行政庁が認めるもの」と

する。

1項

第十七条の三十六第五項第六号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る特定区域内の建築物に対する建築基準法第五十五条第四項の規定の適用については、

同項第二号中
「許可したもの」とあるのは、
「許可したもの 又は当該許可を受けた学校である建築物の用途を変更することにより当該建築物を地域再生法(平成十七年法律第二十四号第十七条の三十六第二十九項同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画に記載された同条第五項第六号ハに掲げる基本的な方針に適合する建築物とする場合における当該建築物であつて、住宅団地再生を図るためにやむを得ず、かつ、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めるもの」とする。

1項

第十七条の三十六第五項第七号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該事項に係る地域再生推進法人は、当該事項に係る実施期間内に限り、当該事項に係る条件に基づき当該事項に係る特定建築物 及びその敷地を使用することができる。


この場合において、当該地域再生推進法人は、当該特定建築物 及びその敷地 並びにその周辺の地域について、当該特定建築物 及びその敷地の使用に伴い必要となる清掃 その他の当該地域の環境の維持 及び向上を図るための措置を併せて講ずるものとする。

1項

第十七条の三十六第五項第八号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日から起算して二年以内に当該事項に係る実施主体から当該事項に係る都市公園の占用について都市公園法第六条第一項 又は第三項の許可の申請があった場合においては、当該都市公園の公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が当該事項に係る施設の外観 及び構造、占用に係る工事 その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、当該許可を与えるものとする。


この場合において、当該実施主体は、当該施設の設置場所 及びその周辺の地域について、当該施設の設置に伴い必要となる清掃 その他の当該地域の環境の維持 及び向上を図るための措置を併せて講ずるものとする。

1項

第十七条の三十六第五項第九号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出については、同項の規定にかかわらず、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、その旨を当該有料老人ホームの所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。

2項

前項の有料老人ホーム(指定都市等の区域内に所在するものを除く)を設置する同項の実施主体は、同項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該有料老人ホームの所在地を管轄する市町村の長を経由してすることができる。


この場合においては、老人福祉法第二十九条第四項の規定は、適用しない

1項

第十七条の三十六第五項第十号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について、介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。

2項

第十七条の三十六第五項第十一号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。

3項

第十七条の三十六第五項第十二号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について、介護保険法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなす。

4項

第十七条の三十六第五項第十三号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定があったものとみなす。

5項

第十七条の三十六第五項第十四号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の第一号介護事業を行う場合における当該第一号介護事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定があったものとみなす。

1項

認定市町村が指定都市等である場合における第十七条の三十六第十七項から第二十項まで 及び第二十二項から第二十四項までの規定の適用については、

同条第十七項
「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは
「認定市町村は、」と、

「第十七条の四十八第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは
次項 及び第十七条の四十八第一項において同じ。)については」と、

「ときは、同意をするものとする」とあるのは
「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護 その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、

同条第十八項
「都道府県知事は、第五項第十号ハ」とあるのは
「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第十号に掲げる事項(同号ハ」と、

「において、前項の同意をしよう」とあるのは
「に限る。)を記載しよう」と、

同条第十九項
「都道府県知事」とあるのは
「認定市町村」と、

「同意」とあるのは
「規定による記載」と、

同条第二十項
「同意に関し、都道府県知事」とあるのは
「規定による記載に関し、認定市町村」と、

同条第二十二項
「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは
「認定市町村は、」と、

「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは
「については」と、

「ときは、同意をする」とあるのは
「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができる」と、

同条第二十三項
「都道府県知事」とあるのは
「認定市町村」と、

「同意」とあるのは
「規定による記載」と、

同条第二十四項
「同意に関し、都道府県知事」とあるのは
「規定による記載に関し、認定市町村」と

する。

1項

地域住宅団地再生事業計画に第十七条の三十六第五項第十五号に掲げる事項が記載されている場合には、当該事項に係る実施主体は、単独で 又は共同して、当該地域住宅団地再生事業計画に即して住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施するための計画(以下「住宅団地再生道路運送利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施するものとする。

2項

住宅団地再生道路運送利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施する区域

二 号
住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容
三 号

住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施予定期間

四 号

住宅団地再生道路運送利便増進事業の資金計画

五 号

住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施による住宅団地再生の効果

六 号
その他国土交通省令で定める事項
3項
住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成しようとするときは、認定市町村の意見を聴かなければならない。
4項

住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを認定市町村に送付しなければならない。

5項

前二項の規定は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更について準用する。

1項

住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項

前項の規定による認定の申請は、認定市町村を経由して行わなければならない。


この場合において、認定市町村は、当該住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された事項が地域住宅団地再生事業計画に照らして適切なものであること。

二 号

住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された事項が当該住宅団地再生道路運送利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。

三 号

住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された一般乗合旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の内容が道路運送法第六条各号同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十三条第三項各号同条第五項において読み替えて準用する同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものであり、かつ、当該一般乗合旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の実施主体が同法第七条各号同法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しないこと。

4項

国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。


ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

5項

国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を認定市町村に通知するものとする。

6項

第三項の認定を受けた者は、当該認定を受けた住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7項

第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。

8項

国土交通大臣は、第三項の認定を受けた住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この項 及び第十七条の五十九において「認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画」という。)が第三項各号いずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に従って住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9項

第三項の認定(第六項の変更の認定を含む。次条において同じ。)に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体がその住宅団地再生道路運送利便増進実施計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された住宅団地再生道路運送利便増進事業のうち、道路運送法第四条第一項 若しくは第四十三条第一項の許可 若しくは同法第十五条第一項同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の認可を受け、又は同法第十五条第三項 若しくは第四項これらの規定を同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可 若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

1項

第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体は、道路運送法第七十九条の登録 若しくは同法第七十九条の七第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしたものとみなす。

1項

地域住宅団地再生事業計画に第十七条の三十六第五項第十七号に掲げる事項が記載されている場合には、当該事項に係る実施主体(以下「共同事業者」という。)は、共同して、当該地域住宅団地再生事業計画に即して住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施するための計画(以下「住宅団地再生貨物運送共同化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施するものとする。

2項

住宅団地再生貨物運送共同化実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施する区域

二 号
住宅団地再生貨物運送共同化事業の内容
三 号

住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施予定期間

四 号
住宅団地再生貨物運送共同化事業の資金計画
五 号

住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施による住宅団地再生の効果

六 号

住宅団地再生貨物運送共同化事業に係る貨物利用運送事業法第十一条同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の運輸に関する協定を締結するときは、その内容

七 号
その他国土交通省令で定める事項
3項
共同事業者は、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画を作成しようとするときは、認定市町村の意見を聴かなければならない。
4項

共同事業者は、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを認定市町村に送付しなければならない。

5項

前二項の規定は、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更について準用する。

1項

共同事業者は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項

前項の規定による認定の申請は、認定市町村を経由して行わなければならない。


この場合において、認定市町村は、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事項が地域住宅団地再生事業計画に照らして適切なものであること。

二 号

住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事項が当該住宅団地再生貨物運送共同化事業を確実に遂行するため適切なものであること。

三 号

住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業の実施主体が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から第四号まで第六号 及び第七号いずれにも該当しないこと。

四 号

住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く)に該当するものについては、当該事業の実施主体が同法第二十二条各号いずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第二十三条各号に掲げる基準に適合するものであること。

五 号

住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業の実施主体が貨物自動車運送事業法第五条各号いずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第六条第一号から第三号までに掲げる基準に適合するものであること。

4項

国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送(貨物利用運送事業法第六条第一項第五号に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。

5項

国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を認定市町村に通知するものとする。

6項

第三項の認定を受けた者(以下「認定共同事業者」という。)は、当該認定を受けた住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7項

第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。

8項

国土交通大臣は、第三項の認定を受けた住宅団地再生貨物運送共同化実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画」という。)が第三項各号いずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定共同事業者が認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9項

第三項の認定(第六項の変更の認定を含む。以下同じ。)に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第三条第一項の登録 若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録 若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項

認定共同事業者たる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第三条第一項の登録を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同法第十一条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ同条の規定による届出をしたものとみなす。


認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。

1項

共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について第十七条の四十七第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第二十条 若しくは第四十五条第一項の許可 若しくは同法第二十五条第一項 若しくは第四十六条第二項の認可を受け、又は同法第二十五条第三項 若しくは第四十六条第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可 若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項

認定共同事業者たる第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第二十条の許可を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。


認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同項において準用する同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。

1項

共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について第十七条の四十七第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条の許可 若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可 若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

1項

国土交通大臣は、認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された住宅団地再生道路運送利便増進事業 又は認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施主体に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況について報告を求めることができる。

1項

独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、認定市町村が認定地域再生計画に基づき地域住宅団地再生事業を行う場合において、当該認定市町村からの委託に基づき、地域住宅団地再生事業計画の作成 又は地域住宅団地再生事業の実施に必要な調査、調整 及び技術の提供の業務であって、第十七条の三十六第四項第二号に規定する施設 又は同項第三号に規定する高年齢者向け住宅の整備に係るものを行うことができる。

1項

この節に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。