地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十二節 地域住宅団地再生事業計画の作成等

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 17時57分


1項

認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている地域住宅団地再生事業の実施に関する計画(以下「地域住宅団地再生事業計画」という。)を作成することができる。

2項

認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事 その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。

3項

地域住宅団地再生事業計画には、地域住宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性 その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針

二 号

地域住宅団地再生区域において住宅団地再生を図るために整備すべき医療施設、福祉施設、商業施設 その他の当該区域の住民の共同の福祉 又は利便のため必要な施設 及び必要な土地の確保、費用の補助 その他の当該施設を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

三 号

地域住宅団地再生区域において整備すべき高年齢者向け住宅 及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

四 号

地域住宅団地再生区域において提供すべき介護サービス及び当該介護サービスの提供体制を確保するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

五 号

地域住宅団地再生区域において公共交通機関の利用者の利便の増進を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

六 号

地域住宅団地再生区域において貨物の運送の共同化 その他の貨物の運送の合理化を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

七 号

前各号に掲げるもののほか、地域住宅団地再生事業の実施のために必要な事項

4項

地域住宅団地再生事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

一 号

地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う 住宅団地再生建築物整備事業(都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域 又は第二種中高層住居専用地域内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次条において同じ。)に関する次に掲げる事項

当該事業を実施する区域
当該事業の内容

当該事業に係る建築物の整備に関する基本的な方針(に掲げる区域内の用途地域(建築基準法第四十八条第十四項に規定する用途地域をいう。)の指定の目的に反しないものに限る

二 号

地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う 特別用途地区住宅団地再生建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限を緩和することにより、特別用途地区(都市計画法第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。において同じ。)内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。)に関する次に掲げる事項

当該事業を実施する区域
当該事業の内容

当該事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限の緩和の内容

三 号

地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う地区計画等住宅団地再生建築物整備事業(建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限を緩和することにより、地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいい、同法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画を除くにおいて同じ。)の区域内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。)に関する次に掲げる事項

当該事業を実施する区域
当該事業の内容

当該事業に係る地区計画等の区域について建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限の緩和の内容

四 号

地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う 都市計画住宅団地再生建築物等整備事業(市町村が定める都市計画の決定 又は変更をすることにより、住宅団地再生を図るために必要な建築物 その他の施設の整備を促進する事業をいう。第十七条の三十九において同じ。)に関する次に掲げる事項

当該事業を実施する区域
当該事業の内容

当該事業に係る都市計画に定めるべき事項

五 号

地域住宅団地再生区域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該有料老人ホームの所在地
その他厚生労働省令で定める事項
六 号

地域住宅団地再生区域において行われる居宅サービス事業に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該事業を行う事業所の所在地
居宅サービスの種類
その他厚生労働省令で定める事項
七 号

地域住宅団地再生区域において行われる地域密着型サービス事業に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該事業を行う事業所の所在地
地域密着型サービスの種類
その他厚生労働省令で定める事項
八 号

地域住宅団地再生区域において行われる介護予防サービス事業に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該事業を行う事業所の所在地
介護予防サービスの種類
その他厚生労働省令で定める事項
九 号

地域住宅団地再生区域において行われる地域密着型介護予防サービス事業に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該事業を行う事業所の所在地
地域密着型介護予防サービスの種類
その他厚生労働省令で定める事項
十 号

地域住宅団地再生区域において行われる第一号事業に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該事業を行う事業所の所在地
第一号事業の種類
その他厚生労働省令で定める事項
十一 号

地域住宅団地再生区域において行われる住宅団地再生道路運送利便増進事業(その全部 又は一部の区間が地域住宅団地再生区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。第十七条の四十四第三項第三号において同じ。)又は特定旅客自動車運送事業(同法第三条第二号に規定する特定旅客自動車運送事業をいう。同項第三号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者がこれらの事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業であって、住宅団地再生に資するものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該事業の内容
十二 号

地域住宅団地再生区域において行われる住宅団地再生貨物運送共同化事業(第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第十七条の四十七第三項第三号において同じ。)、第二種貨物利用運送事業(同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。第十七条の四十七第三項第四号 及び第四項において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。第十七条の四十七第三項第五号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする二以上の者が、集貨、配達 その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業であって、住宅団地再生に資するものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

当該事業の実施主体
当該事業の内容
5項

認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に前項第一号から第三号までに掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通大臣の同意を得なければならない。

6項

認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、同号ハに掲げる事項の案を、当該地域住宅団地再生事業計画に当該事項を記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

7項

前項の規定による公告があったときは、認定市町村の住民 及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、認定市町村に、意見書を提出することができる。

8項

認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、市町村都市計画審議会(当該認定市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該認定市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会。以下この項において同じ。)に前項の規定により提出された意見書の要旨を提出し、同号ハに掲げる事項について、当該市町村都市計画審議会に付議し、その議を経なければならない。

9項

地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか都市計画法第十七条第一項 及び第二項 並びに第十九条第一項から第三項までこれらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)を除く)その他の法令の規定による都市計画の決定 又は変更に係る手続の例による。

10項

認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第六号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けていない場合に限る第十七条の四十一第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。


この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第七十条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合 又は同法第七十条第四項 若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

11項

都道府県知事は、第四項第六号ハの居宅サービスの種類が介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護 その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において、前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

12項

都道府県知事は、介護保険法第七十条第七項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、第十項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。

13項

前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第十項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

14項

認定市町村は、第四項第七号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る第十七条の四十一第二項において同じ。)については、当該事項が同法第七十八条の二第四項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。

15項

認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第八号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けていない場合に限る第十七条の四十一第三項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。


この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第百十五条の二第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

16項

都道府県知事は、介護保険法第百十五条の二第四項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、前項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。

17項

前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第十五項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

18項

認定市町村は、第四項第九号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る第十七条の四十一第四項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の十二第二項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。

19項

認定市町村は、第四項第十号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第一号事業を行う場合において当該第一号事業について当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けていないときに限る第十七条の四十一第五項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。

20項

地域住宅団地再生事業計画は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針 及び市町村高齢者居住安定確保計画等との調和が保たれたものでなければならない。

21項

認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長 及び関係都道府県知事に通知しなければならない。

22項

第一項第二項 及び第五項から前項までの規定は、地域住宅団地再生事業計画の変更について準用する。

1項

前条第四項第一号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十一項同条第二十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る住宅団地再生建築物整備事業を実施する区域内の建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、

同法第四十八条第一項ただし書中 「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、地域再生法平成十七年法律第二十四号第十七条の三十六第二十一項同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画に定められた同条第四項第一号ハに規定する基本的な方針(以下この条において「基本的方針」という。)に適合すると認めて許可した場合 その他」と、

認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、

同条第二項から第四項までの規定のただし書の規定中 「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、基本的方針に適合すると認めて許可した場合 その他」と、

認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と

する。

1項

次の各号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が第十七条の三十六第二十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画を作成した認定市町村に対する当該各号に定める承認があったものとみなす。

一 号

第十七条の三十六第四項第二号に掲げる事項

建築基準法第四十九条第二項の承認

二 号

第十七条の三十六第四項第三号に掲げる事項

建築基準法第六十八条の二第五項の承認

1項

第十七条の三十六第四項第四号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画に記載された都市計画住宅団地再生建築物等整備事業に係る都市計画の決定又は変更がされたものとみなす。

1項

第十七条の三十六第四項第五号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十一項の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出については、同項の規定にかかわらず、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、その旨を当該有料老人ホームの所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。

2項

前項の有料老人ホーム(指定都市等の区域内に所在するものを除く)を設置する同項の実施主体は、同項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該有料老人ホームの所在地を管轄する市町村の長を経由してすることができる。


この場合においては、老人福祉法第二十九条第四項の規定は、適用しない

1項

第十七条の三十六第四項第六号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について、介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。

2項

第十七条の三十六第四項第七号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。

3項

第十七条の三十六第四項第八号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について、介護保険法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなす。

4項

第十七条の三十六第四項第九号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定があったものとみなす。

5項

第十七条の三十六第四項第十号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の第一号事業を行う場合における当該第一号事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定があったものとみなす。

1項

認定市町村が指定都市等である場合における第十七条の三十六第十項から第十三項まで 及び第十五項から第十七項までの規定の適用については、

同条第十項中認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、

第十七条の四十一第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合にいて、当該都道府県知事は」とあるのは「次項 及び第十七条の四十一第一項において同じ。)については」と、

ときは、同意をするものとする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護 その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、

同条第十一項中 「都道府県知事は、第四項第六号ハ」とあるのは「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第六号に掲げる事項(同号ハ」と、

において、前項の同意をしよう」とあるのは「限る)を記載しよう」と、

同条第十二項中 「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、

同意」とあるのは「規定による記載」と、

同条第十三項中 「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と、

同条第十五項中 「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、

を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、

ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができる」と、

同条第十六項中 「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、

同意」とあるのは「規定による記載」と、

同条第十七項中 「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と

する。

1項

地域住宅団地再生事業計画に第十七条の三十六第四項第十一号に掲げる事項が記載されている場合には、当該事項に係る実施主体は、単独で又は共同して、当該地域住宅団地再生事業計画に即して住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施するための計画(以下「住宅団地再生道路運送利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施するものとする。

2項

住宅団地再生道路運送利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施する区域

二 号
住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容
三 号

住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施予定期間

四 号

住宅団地再生道路運送利便増進事業の資金計画

五 号

住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施による住宅団地再生の効果

六 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、認定市町村の意見を聴かなければならない。

4項

住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを認定市町村に送付しなければならない。

5項

前二項の規定は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更について準用する。

1項

住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項

前項の規定による認定の申請は、認定市町村を経由して行わなければならない。


この場合において、認定市町村は、当該住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された事項が地域住宅団地再生事業計画に照らして適切なものであること。

二 号

住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された事項が当該住宅団地再生道路運送利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。

三 号

住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された一般乗合旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の内容が道路運送法第六条各号同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十三条第三項各号同条第五項において読み替えて準用する同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものであり、かつ、当該一般乗合旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の実施主体が同法第七条各号同法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しないこと。

4項

国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。


ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

5項

国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を認定市町村に通知するものとする。

6項

第三項の認定を受けた者は、当該認定を受けた住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7項

第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。

8項

国土交通大臣は、第三項の認定を受けた住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この項 及び第十七条の五十一において「認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画」という。)が第三項各号いずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に従って住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9項

第三項の認定(第六項の変更の認定を含む。次条において同じ。)に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体がその住宅団地再生道路運送利便増進実施計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された住宅団地再生道路運送利便増進事業のうち、道路運送法第四条第一項 若しくは第四十三条第一項の許可 若しくは同法第十五条第一項同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の認可を受け、又は同法第十五条第三項 若しくは第四項これらの規定を同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可 若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

1項

地域住宅団地再生事業計画に第十七条の三十六第四項第十二号に掲げる事項が記載されている場合には、当該事項に係る実施主体(以下「共同事業者」という。)は、共同して、当該地域住宅団地再生事業計画に即して住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施するための計画(以下「住宅団地再生貨物運送共同化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施するものとする。

2項

住宅団地再生貨物運送共同化実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施する区域

二 号
住宅団地再生貨物運送共同化事業の内容
三 号

住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施予定期間

四 号
住宅団地再生貨物運送共同化事業の資金計画
五 号

住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施による住宅団地再生の効果

六 号

住宅団地再生貨物運送共同化事業に係る貨物利用運送事業法第十一条(同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の運輸に関する協定を締結するときは、その内容

七 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

共同事業者は、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、認定市町村の意見を聴かなければならない。

4項

共同事業者は、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを認定市町村に送付しなければならない。

5項

前二項の規定は、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更について準用する。

1項

共同事業者は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2項

前項の規定による認定の申請は、認定市町村を経由して行わなければならない。


この場合において、認定市町村は、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事項が地域住宅団地再生事業計画に照らして適切なものであること。

二 号

住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事項が当該住宅団地再生貨物運送共同化事業を確実に遂行するため適切なものであること。

三 号

住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業の実施主体が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から第四号まで、第六号 及び第七号のいずれにも該当しないこと。

四 号

住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く)に該当するものについては、当該事業の実施主体が同法第二十二条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第二十三条各号に掲げる基準に適合するものであること。

五 号

住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業の実施主体が貨物自動車運送事業法第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第六条第一号から第三号までに掲げる基準に適合するものであること。

4項

国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送(貨物利用運送事業法第六条第一項第五号に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう 配慮するものとする。

5項

国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を認定市町村に通知するものとする。

6項

第三項の認定を受けた者(以下「認定共同事業者」という。)は、当該認定を受けた住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7項

第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。

8項

国土交通大臣は、第三項の認定を受けた住宅団地再生貨物運送共同化実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画」という。)が第三項各号いずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定共同事業者が認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9項

第三項の認定(第六項の変更の認定を含む。以下同じ。)に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第三条第一項の登録 若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録 若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項

認定共同事業者たる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第三条第一項の登録を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同法第十一条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。


認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。

1項

共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について第十七条の四十七第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第二十条 若しくは第四十五条第一項の許可 若しくは同法第二十五条第一項 若しくは第四十六条第二項の認可を受け、又は同法第二十五条第三項 若しくは第四十六条第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可 若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2項

認定共同事業者たる第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第二十条の許可を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。


認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同項において準用する同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。

1項

共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について第十七条の四十七第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条の許可 若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可 若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

1項

国土交通大臣は、認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された住宅団地再生道路運送利便増進事業又は認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施主体に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況について報告を求めることができる。

1項

独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法平成十五年法律第百号) 第十一条第一項に規定する業務のほか、認定市町村が認定地域再生計画に基づき地域住宅団地再生事業を行う場合において、当該認定市町村からの委託に基づき、地域住宅団地再生事業計画の作成 又は地域住宅団地再生事業の実施に必要な調査、調整 及び技術の提供の業務であって、第十七条の三十六第三項第二号に規定する施設 又は同項第三号に規定する高年齢者向け住宅の整備に係るものを行うことができる。

1項

この節に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。