次の各号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が第十七条の三十六第二十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画を作成した認定市町村に対する当該各号に定める承認があったものとみなす。
一
号
二
号
第十七条の三十六第四項第二号に掲げる事項
建築基準法第四十九条第二項の承認
第十七条の三十六第四項第三号に掲げる事項
建築基準法第六十八条の二第五項の承認