公共職業安定所は、前条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する同意事業協同組合等に対して、雇用情報 及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容 又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第十七条の二十九
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正