市街化調整区域内において第十七条の十七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設の建築の用に供する目的で行われる開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げるものを除く。)は、同法第三十四条の規定の適用については、同条第十四号に掲げる開発行為とみなす。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第十七条の二十二 # 開発許可等の特例
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正
都道府県知事 又は指定都市等の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を受けた同法第四条第十三項に規定する開発区域以外の区域内において第十七条の十七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設に係る建築行為等について、同法第四十三条第一項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。