認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている集落生活圏について、地域再生拠点の形成 並びに農用地等の保全 及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画(以下「地域再生土地利用計画」という。)を作成することができる。
地域再生法
第九節 地域再生土地利用計画の作成等
認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書 又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、その長。第十七条の五十四第二項 及び第十七条の五十六第二項において同じ。)その他農林水産省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
地域再生土地利用計画には、集落生活圏の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
地域再生拠点の形成 並びに農用地等の保全 及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する基本的な方針
地域再生拠点を形成するために集落福利等施設(教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設 その他の集落生活圏の住民の共同の福祉 若しくは利便のため必要な施設 又は地域農林水産業振興施設 その他の集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設をいう。以下この号において同じ。)の立地を誘導すべき区域(以下「地域再生拠点区域」という。)及び当該地域再生拠点区域にその立地を誘導すべき集落福利等施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助 その他の当該地域再生拠点区域に当該誘導施設の立地を誘導するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
農用地等の保全 及び農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域(以下この号 及び第十七条の十九において「農用地等保全利用区域」という。)並びに当該農用地等保全利用区域において農用地等の保全 及び農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
前三号に掲げるもののほか、地域における持続可能な公共交通網の形成に関する施策との連携に関する事項その他の地域再生拠点の形成 並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ 総合的な利用を図るために必要な事項
地域再生土地利用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
地域再生拠点区域において誘導施設を整備する事業に関する次に掲げる事項
当該誘導施設の種類 及び規模
当該誘導施設の用に供する土地の所在 及び面積
その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項
前号に掲げるもののほか、地域再生拠点区域における道路、公園 その他の公共の用に供する施設 及び建築物の整備 並びに土地の利用に関する事項であって、地域再生拠点の形成を図るために必要なものとして国土交通省令で定めるもの
認定市町村は、地域再生土地利用計画に前項第一号に掲げる事項(同号の誘導施設(以下「整備誘導施設」という。)の用に供する土地が農地 又は採草放牧地であり、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地 若しくは採草放牧地である当該土地を農地 若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権 若しくは使用 及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項 又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。
この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
農地法第四条第六項第一号イ 又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより前項第一号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
農地 又は採草放牧地を農地 又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権 又は使用 及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
農地法第五条第二項第一号イ 又はロに掲げる農地 又は採草放牧地を農地 又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権 又は使用 及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより前項第一号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること その他の農林水産省令で定める要件に該当すること。
認定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村である場合における前項の規定の適用については、
同項中
「係るもの」とあるのは
「係るものであって、第一号から第四号までに掲げる要件に該当するもの」と、
「次に」とあるのは
「第五号に」と
する。
認定市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市 及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)であるものを除く。)は、地域再生土地利用計画に第四項第一号に掲げる事項(整備誘導施設の整備として市街化調整区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十七条の二十二において同じ。)内において、当該整備誘導施設の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。次条第一項 及び第十七条の二十二第一項において同じ。)の用に供する目的で行う開発行為(都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は当該整備誘導施設を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該整備誘導施設とする行為(以下この項 及び第十七条の二十二第二項において「建築行為等」という。)を行うものであり、当該開発行為 又は建築行為等を行うに当たり、同法第二十九条第一項 又は第四十三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。
この場合において、当該都道府県知事は、当該開発行為 又は建築行為等が当該開発行為をする土地 又は当該建築行為等に係る整備誘導施設の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難 又は著しく不適当と認められるときは、同意をするものとする。
地域再生土地利用計画は、農業振興地域の整備に関する法律第八条の農業振興地域整備計画、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針 並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
認定市町村は、地域再生土地利用計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催 その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
認定市町村は、地域再生土地利用計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第一項、第二項 及び第五項から前項までの規定は、地域再生土地利用計画の変更について準用する。
地域再生土地利用計画に記載された集落生活圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計 又は施行方法、着手予定日 その他国土交通省令で定める事項を認定市町村の長に届け出なければならない。
当該地域再生土地利用計画に記載された前条第三項第二号の誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とする行為(当該誘導施設の立地を誘導するものとして当該地域再生土地利用計画に記載された地域再生拠点区域内において行われるものを除く。)
当該地域再生土地利用計画(前条第四項第二号に掲げる事項が定められているものに限る。)に記載された地域再生拠点区域内における土地の区画形質の変更、建築物の建築 その他政令で定める行為(当該地域再生土地利用計画に記載された同項第一号に規定する事業に係るものを除く。)
次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。
軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
その他認定市町村の条例で定める行為
第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を認定市町村の長に届け出なければならない。
認定市町村の長は、第一項 又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が地域再生土地利用計画に適合せず、地域再生拠点の形成を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し場所 又は設計の変更 その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
認定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、当該誘導施設に係る地域再生拠点区域内の土地の取得 又は当該届出に係る土地に関する権利の処分についてのあっせん その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
認定市町村は、地域再生土地利用計画に即し、農用地等保全利用区域内の農用地等の所有者 又は使用 及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(次項において「所有者等」という。)に対し、当該農用地等の保全 及び農業上の効率的かつ総合的な利用を行うために必要な情報の提供、指導、助言 その他の援助を行うものとする。
認定市町村の長は、農用地等保全利用区域内の農用地等の所有者等が当該地域再生土地利用計画に即した農用地等の保全 又は農業上の効率的かつ総合的な利用を行っておらず、又は行わないおそれがある場合において、当該地域再生土地利用計画の達成のため必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、当該地域再生土地利用計画に即した農用地等の保全 又は農業上の効率的かつ総合的な利用を行うよう勧告することができる。
第十七条の十七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された同条第四項第一号イに規定する実施主体(次項において「誘導施設整備事業者」という。)が、当該地域再生土地利用計画に従って整備誘導施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。
誘導施設整備事業者が、地域再生土地利用計画に従って整備誘導施設の用に供することを目的として農地 又は採草放牧地を農地 又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権 又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。
第十七条の十七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。
市街化調整区域内において第十七条の十七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設の建築の用に供する目的で行われる開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げるものを除く。)は、同法第三十四条の規定の適用については、同条第十四号に掲げる開発行為とみなす。
都道府県知事 又は指定都市等の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を受けた同法第四条第十三項に規定する開発区域以外の区域内において第十七条の十七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設に係る建築行為等について、同法第四十三条第一項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。