第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体は、道路運送法第七十九条の登録 若しくは同法第七十九条の七第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしたものとみなす。
地域再生法
#
平成十七年法律第二十四号
#
第十七条の五十三 # 自家用有償旅客運送の登録等の特例
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号