地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十七条の十九 # 農用地等の保全及び利用に関する認定市町村の援助等

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

認定市町村は、地域再生土地利用計画に即し、農用地等保全利用区域内の農用地等の所有者 又は使用 及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者(次項において「所有者等」という。)に対し、当該農用地等の保全 及び農業上の効率的かつ総合的な利用を行うために必要な情報の提供、指導、助言 その他の援助を行うものとする。

2項

認定市町村の長は、農用地等保全利用区域内の農用地等の所有者等が当該地域再生土地利用計画に即した農用地等の保全 又は農業上の効率的かつ総合的な利用を行っておらず、又は行わないおそれがある場合において、当該地域再生土地利用計画の達成のため必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、当該地域再生土地利用計画に即した農用地等の保全 又は農業上の効率的かつ総合的な利用を行うよう勧告することができる。