地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十七条の十二 # 監督等

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

認定市町村の長は、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体の活動 又は会計が法令 若しくはこれに基づく行政庁の処分又は認定地域来訪者等利便増進活動計画に違反する疑いがあると認めるときその他監督上必要があると認めるときは、当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、その活動 又は会計の状況について報告を求めることができる。

2項

認定市町村の長は、受益事業者が、総受益事業者の十分の一以上 又はその負担する負担金の合計額が負担金総額の十分の一以上となる受益事業者の同意を得て、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体の活動 又は会計が法令 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は認定地域来訪者等利便増進活動計画に違反する疑いがあることを理由として当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対する報告の徴収を請求したときは、当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、その活動 又は会計の状況について報告を求めなければならない。

3項

認定市町村の長は、前二項の規定により報告を求めた場合において、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体の活動 又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は認定地域来訪者等利便増進活動計画に違反していると認めるときは、当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

認定市町村の長は、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体が前項の規定による命令に従わないときは、第十七条の七第八項の認定を取り消すことができる。

5項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。