第十七条の七第四項に規定する事項が記載された地域来訪者等利便増進活動計画が同条第八項の認定(同条第十三項の変更の認定を含む。)を受けた日から二年以内に、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体から当該認定地域来訪者等利便増進活動計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項 又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第十七条の七第四項の施設 又は物件の外観 及び構造、占用に関する工事 その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第十七条の十 # 都市公園の占用の許可の特例
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正