地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十九条 # 地域再生推進法人の指定

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

地方公共団体の長は、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人 その他の営利を目的としない法人 又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、地域再生推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。

2項

地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

推進法人は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を地方公共団体の長に届け出なければならない。

4項

地方公共団体の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。