認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている地域農林水産業振興施設の整備に関する計画(当該地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農地 又は採草放牧地であり、当該地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地 若しくは採草放牧地である当該土地を農地 若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権 若しくは使用 及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項 又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下「地域農林水産業振興施設整備計画」という。)を作成することができる。
地域再生法
第十四節 地域農林水産業振興施設整備計画の作成等
認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会 その他農林水産省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
地域農林水産業振興施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第五条第四項第十三号に規定する事業の実施主体
地域農林水産業振興施設の種類 及び規模
地域農林水産業振興施設の用に供する土地の所在 及び面積
認定市町村は、第一項の規定により地域農林水産業振興施設整備計画を作成しようとするときは、当該地域農林水産業振興施設整備計画について、都道府県知事の同意を得なければならない。
この場合において、当該都道府県知事は、当該地域農林水産業振興施設整備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
農地法第四条第六項第一号イ 又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより第五条第四項第十三号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
農地 又は採草放牧地を農地 又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権 又は使用 及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
農地法第五条第二項第一号イ 又はロに掲げる農地 又は採草放牧地を農地 又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権 又は使用 及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより第五条第四項第十三号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。
認定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村である場合における第一項 及び前項の規定の適用については、
第一項中
「係る」とあるのは
「係るものであって、第四項第一号から第四号までに掲げる要件に該当する」と、
前項中
「次に」とあるのは
「第五号に」と
する。
前条第一項の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された第五条第四項第十三号に規定する事業の実施主体(次項において「地域農林水産業振興施設整備事業者」という。)が、当該地域農林水産業振興施設整備計画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。
地域農林水産業振興施設整備事業者が、地域農林水産業振興施設整備計画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地 又は採草放牧地を農地 又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権 又は使用 及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。
第十七条の五十六第一項の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された地域農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。