第十七条の五十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の罰金に処する。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第四十条
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正