地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2025年 02月13日 23時29分


1項

において準用するの規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して、届出をしないで、労働者の募集に従事した者

二 号

において準用するの規定による指示に従わなかった者

三 号

において準用する 又はの規定に違反した者

1項

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、 又はに規定する行為をした者

二 号

において準用するの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

において準用するの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

四 号

において準用するの規定に違反して秘密を漏らした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。