地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律

# 平成十三年法律第百二十号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年三月一日
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項

この法律は、地方公共団体が処理する事務のうち特定のものを郵便局(日本郵便株式会社の営業所であって、簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うものをいう。以下同じ。)において取り扱うための措置を講ずることにより、住民の利便の増進を図るとともに、地方公共団体の組織 及び運営の合理化に資することを目的とする。