第六条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
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平成十三年法律第百二十号
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第八条 # 罰則
@ 施行日 : 令和六年三月一日
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正