この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
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平成十三年法律第百二十号
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附 則
令和三年五月二六日法律第四四号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時53分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条の規定 並びに次条 及び附則第四条の規定 公布の日
二及び三
略
四
号
附則第十条の規定 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
# 第二条 @ 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う調整規定
前条第一号に掲げる規定の施行の日がデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第二条のうち、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第七号を改め、同号を同条第八号とし、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とする改正規定中「第二条第七号」とあるのは「第二条第五号」と、「同条第八号とし、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、」とあるのは「同条第六号とし、同条」と、同条に一号を加える改正規定中「九」とあるのは「七」とする。
前項の場合において、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第四十五条のうち地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条中第五号を第七号とし、第四号の次に二号を加える改正規定中「第五号を第七号とし、第四号」とあるのは「第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号」と、「五 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」とあるのは「六 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」と、「六」とあるのは「七」とする。
# 第四条 @ 政令への委任
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。