地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律

# 平成十三年法律第百二十号 #

附 則

平成一九年五月一一日法律第三五号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年三月一日
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時53分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。