この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
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平成十三年法律第百二十号
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附 則
平成二六年五月三〇日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時53分
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