地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律

# 平成十三年法律第百四十七号 #
略称 : 電子投票法  電磁的記録投票法  地方選挙電子投票特例法 

第十四条 # 同時選挙等の特例

@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第十一号による改正

1項

の規定による投票を行う選挙については、の規定は、適用しない


ただし、市町村の議会の議員の選挙と市町村長の選挙をともに 又はの規定による投票により行う場合(指定都市の議会の議員の選挙に係るの条例で定める区と当該指定都市の長の選挙に係るの条例で定める区が異なる場合を除く)にあっては、この限りでない。

2項

又はの規定による投票は、 又はの規定にかかわらずの規定による投票を行う選挙と同時にこれを行うことができない