地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律

平成十三年法律第百四十七号
略称 : 電子投票法  電磁的記録投票法  地方選挙電子投票特例法 
分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第十一号による改正
最終編集日 : 2023年 02月17日 18時48分

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1項

この法律は、情報化社会の進展にかんがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化 及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等について、公職選挙法昭和二十五年法律第百号)の特例を定めるものとする。

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1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

電磁的記録媒体

電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(次号において「電磁的記録」という。)に係る記録媒体をいう。

二 号

電磁的記録式投票機

当該機械を操作することにより、当該機械に記録されている公職の候補者のいずれかを選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録として電磁的記録媒体に記録することができる機械をいう。

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1項

市町村(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下 この項において同じ。)の議会の議員 又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条第四十九条 並びに第五十条第三項 及び第五項の規定による投票を除く)については、市町村は、同法第四十五条第四十六条第一項 及び第四十八条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所(共通投票所 及び期日前投票所を含む。以下同じ。)において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。

2項

指定都市の議会の議員 又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条第四十九条 並びに第五十条第三項 及び第五項の規定による投票を除く)については、指定都市は、同法第四十五条第四十六条第一項 及び第四十八条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該条例で定める当該指定都市の区(総合区を含む。次項 及び第十四条第一項において同じ。)の区域内の投票区を除き、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。


この場合における同法第四十六条の二第一項の規定の適用については、

同項
第四十九条」とあるのは、
第四十九条 並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第二項 及び第七条」と

する。

3項

都道府県の議会の議員 又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条第四十九条 並びに第五十条第三項 及び第五項の規定による投票を除く)については、都道府県は、同法第四十五条第四十六条第一項 及び第四十八条の規定にかかわらず前二項の条例を定めた市町村のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域(指定都市にあっては、議会の議員の選挙に係る前項の条例 及び長の選挙に係る同項の条例で定める区以外の区のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域に限る)内の投票区に限り、当該都道府県の条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。


この場合における同法第四十六条の二第一項の規定の適用については、

同項
第四十九条」とあるのは、
第四十九条 並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第三項 及び第七条」と

する。

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1項

前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。

一 号

選挙人がの選挙において二以上の投票を行うことを防止できるものであること。

二 号
投票の秘密が侵されないものであること。
三 号

電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録する前に、当該選択に係る公職の候補者の氏名を電磁的記録式投票機の表示により選挙人が確認することができるものであること。

四 号

電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に確実に記録することができるものであること。

五 号

予想される事故に対して、電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを記録した電磁的記録媒体(以下「投票の電磁的記録媒体」という。)の記録を保護するために必要な措置が講じられているものであること。

六 号

投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出せるものであること。

七 号

権限を有しない者が電磁的記録式投票機の管理に係る操作をすることを防止できるものであること。

八 号

前各号に掲げるもののほか、選挙の公正かつ適正な執行を害しないものであること。

2項

前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、電気通信回線に接続してはならない。

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1項

公職の候補者に関し電磁的記録式投票機において表示すべき事項は、公職の候補者の氏名 及び党派別とする。


この場合において、その表示の方法について必要な事項は、都道府県の議会の議員 又は長の選挙については都道府県が、市町村の議会の議員 又は長の選挙については市町村が、それぞれ、条例で定める。

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1項

市町村の選挙管理委員会は、第三条の規定による投票を行う選挙について、第四条第一項各号に掲げる条件を具備する電磁的記録式投票機のうちから、当該選挙の投票に用いる電磁的記録式投票機を指定しなければならない。


この場合において、第三条第三項の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に協議し、その同意を得なければならない。

2項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により電磁的記録式投票機を指定したときは、当該指定に係る電磁的記録式投票機の型式、構造、機能 及び操作の方法を告示しなければならない。

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1項

第三条の規定による投票において、心身の故障 その他の事由により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票(電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録することをいう。以下同じ。)を行うことができない選挙人は、同条の規定にかかわらず、投票管理者に申し立て、当該電磁的記録式投票機を用いた代理投票を行わせることができる。

2項

前項の規定による申立てがあった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に当該選挙人が指示する公職の候補者一人に対して電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。

3項

第三条の規定による投票において、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことが困難な選挙人(第一項に規定する選挙人を除く)は、同条の規定にかかわらず、投票管理者に申し立て、当該電磁的記録式投票機の操作についての補助を行わせることができる。

4項

前項の規定による申立てがあった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者二人を定め、その一人に電磁的記録式投票機の操作についての助言、介助 その他の必要な措置(電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録することを除く)を行わせ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。

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1項

第三条の規定による投票を行う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合には、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十八条の二第五項の表
閉鎖しなければ
状態にしなければ
入れさせる場合
入れさせる場合 又は当該電磁的記録式投票機を用いて投票させる場合
開かなければ
開き、又は当該電磁的記録式投票機を投票できる状態にしなければ
投票箱を開いた場合
投票箱を開いた場合 又は電磁的記録式投票機を投票できる状態にした場合
第五十三条第一項
閉鎖しなければ
閉鎖し、かつ、電磁的記録式投票機(地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第二条第二号に規定する 電磁的記録式投票機をいう。以下同じ。)を投票できない状態にしなければ
第五十三条第二項
の閉鎖
が閉鎖され、かつ、電磁的記録式投票機が投票できない状態にされた
第五十五条
投票箱
投票箱、投票の電磁的記録媒体(地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第四条第一項第五号に規定する 投票の電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)、投票を複写した電磁的記録媒体(同法第十条第二項に規定する 投票を複写した電磁的記録媒体をいう。以下同じ。
第五十六条
投票箱を送致する
投票箱、投票の電磁的記録媒体 又は投票を複写した電磁的記録媒体を送致する
その投票箱
その投票箱、投票の電磁的記録媒体、投票を複写した電磁的記録媒体
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1項

第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第六十五条 及び第七十一条の規定を適用する場合においては、

同法第六十五条
投票箱」とあるのは
「投票箱 及び投票の電磁的記録媒体 若しくは投票を複写した電磁的記録媒体」と、

同法第七十一条
投票は、有効無効を区別し」とあるのは
「投票、投票の電磁的記録媒体 及び投票を複写した電磁的記録媒体は」と、

保存しなければならない」とあるのは
「保存しなければならない。この場合において、投票にあつては、有効無効を区別して保存しなければならない」と

する。

2項

第三条 及び第七条の規定による投票については、公職選挙法第六十六条から第六十八条の二までの規定は、適用しない

3項

公職選挙法第六十八条第一項第二号 又は第五号に規定する者に対する第三条 及び第七条の規定による投票は、無効とする。

4項

開票管理者は、第三条 及び第七条の規定による投票については、開票立会人とともに、投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計することにより、各公職の候補者の得票数を計算しなければならない。


この場合において、開票管理者は、開票立会人の意見を聴いて、投票の効力を決定しなければならない。

5項

開票管理者は、第三条の規定による投票を行う選挙については、公職選挙法第六十六条第三項の規定にかかわらず前項の計算の結果 及び同条第二項の規定により行った投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票数を計算し、直ちにそれらの結果を選挙長に報告しなければならない。

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1項

投票管理者は、第三条 及び第七条の規定による投票については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、投票の電磁的記録媒体に記録された投票を他の電磁的記録媒体に複写しなければならない。

2項

開票管理者は、投票の電磁的記録媒体が破損し又は紛失したことにより、前条第四項の規定によるt集計を行うことが不可能であると認めるときは、開票立会人の意見を聴いて、当該投票の電磁的記録媒体に代えて、前項の規定により当該投票の電磁的記録媒体に記録された投票を複写した電磁的記録媒体(以下「投票を複写した電磁的記録媒体」という。)を使用して開票を行うものとする。

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1項

第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第七十九条第一項第八十条 並びに第八十三条第二項 及び第三項の規定を適用する場合においては、

同法第七十九条第一項
第七章」とあるのは
第七章 及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」と、

同法第八十条第一項 及び第三項
第六十六条第三項」とあるのは
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」と、

同条第二項
結果」とあるのは
「結果 及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第四項の規定による計算の結果」と、

同法第八十三条第二項
第六十六条第三項」とあるのは
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」と、

同条第三項
投票の有効無効を区別し」とあるのは
「投票、投票の電磁的記録媒体 及び投票を複写した電磁的記録媒体は」と、

保存しなければならない」とあるのは
「保存しなければならない。この場合において、投票にあつては、有効無効を区別して保存しなければならない」と

する。

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1項

第三条の規定による投票を行う選挙(公職選挙法第四十六条の二第一項の規定による投票を行う選挙を除く)について、同法第八十六条の四の規定を適用する場合においては、

同条第五項 及び第六項
三日」とあるのは
四日」と、

二日」とあるのは
三日」と、

同条第八項
三日」とあるのは
四日」と

する。

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1項

第三条の規定による投票を行う選挙について、公職の候補者が死亡した場合、公職選挙法第八十六条の四第九項の規定により届出を却下した場合 又は同法第九十一条第二項 若しくは第百三条第四項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における電磁的記録式投票機の取扱い その他必要な措置については、政令で定める。

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1項

第三条の規定による投票を行う選挙について、第十二条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第八十六条の四第五項から第七項までに規定する事由が生じた場合においては、第三条の規定にかかわらず、政令で定める期間、電磁的記録式投票機を用いた投票を行わないものとし、同法第四十五条第四十六条第一項第四十八条 及び第四十八条の二の規定により投票を行うものとする。

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1項

第三条の規定による投票を行う選挙については、公職選挙法第十二章の規定は、適用しない


ただし、市町村の議会の議員の選挙と市町村長の選挙をともに同条第一項 又は第二項の規定による投票により行う場合(指定都市の議会の議員の選挙に係る同項の条例で定める区と当該指定都市の長の選挙に係る同項の条例で定める区が異なる場合を除く)にあっては、この限りでない。

2項

地方自治法第七十六条第三項第八十条第三項第八十一条第二項 又は第二百六十一条第三項の規定による投票は、同法第八十五条第二項 又は第二百六十二条第二項の規定にかかわらず第三条の規定による投票を行う選挙と同時にこれを行うことができない

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1項

第三条第一項 又は第二項の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第百七十五条第十項の規定を適用する場合においては、

同項
第一項 又は」とあるのは
第一項の掲示に関し必要な事項は市町村の選挙管理委員会が、」と、

事項は、」とあるのは
「事項は」と

する。

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1項

第三条 及び第七条の規定による投票については、電磁的記録式投票機、投票の電磁的記録媒体 及び投票を複写した電磁的記録媒体は投票箱と、第七条第二項の規定により選挙人の投票を補助すべき者 及び同条第四項の規定により選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者は公職選挙法第四十八条第二項の規定により投票を補助すべき者とみなして、同法第十六章の規定を適用する。

2項

第七条第二項の規定により電磁的記録式投票機を用いた投票を行うべきものと定められた者が選挙人の指示する公職の候補者に対して電磁的記録式投票機を用いた投票を行わなかったときは、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

3項

次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第二項の規定により選挙人の投票を補助すべき者が同項の投票の補助の義務に違反したとき。

二 号

第七条第四項の規定により選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者が同項の電磁的記録式投票機の操作の補助の義務に違反したとき。

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1項

前条第二項 又は第三項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規定する選挙権 及び被選挙権を有しない。

2項

前条第二項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間 若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及び その後 五年間 又は その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権 及び被選挙権を有しない。

3項

裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項五年間 若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権 及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくは その期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項五年間 若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあってはその執行猶予中の期間のうち選挙権 及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。

4項

前三項の規定により選挙権 及び被選挙権を有しない者は、公職選挙法第十一条第三項第二十一条第一項第二十七条第一項第三十条の四第一項第三十条の十第一項第八十六条の八第一項 及び第百三十七条の三の規定の適用については、これらの規定に規定する選挙権 及び被選挙権を有しない者とみなす。

5項

第一項から第三項までの規定により選挙権 及び被選挙権を有しないこととなる者に係る地方自治法第百二十七条第一項第百四十三条第一項 及び第百八十四条第一項の規定の適用については、

これらの規定中
第二百五十二条」とあるのは、
第二百五十二条地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十七条第一項から第三項まで」と

する。

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1項

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙に関する電磁的記録式投票機の使用に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。

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1項

第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第二百六十四条の二から第二百六十六条までの規定を適用する場合においては、

これらの規定中
この法律」とあるのは、
「この法律 及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」と

する。

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1項

国は、第三条の規定による投票を行う選挙の円滑な実施に資するため、地方公共団体に対する助言 その他の援助の実施に努めるものとする。

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1項

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。

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1項

この法律の規定 及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員 又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

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