表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律
令和三年法律第四十号
分類
法律
カテゴリ
地方自治
この法令情報が記載されている e-Gov のページ
最終編集日 : 2024年 05月06日 18時13分
HOME
地方自治
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 - 附則規定
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
@
検討
2項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
↪ 主な規定の一覧へ移動