地方公共団体は、職員の保健、元気回復 その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第一款 厚生福利制度
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害 若しくは死亡 又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡 若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。
前項の共済制度には、職員が相当年限忠実に勤務して退職した場合 又は公務に基づく病気 若しくは負傷により退職し、若しくは死亡した場合におけるその者 又はその遺族に対する退職年金に関する制度が含まれていなければならない。
前項の退職年金に関する制度は、退職 又は死亡の時の条件を考慮して、本人 及びその退職 又は死亡の当時 その者が直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。
第一項の共済制度については、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
第一項の共済制度は、健全な保険数理を基礎として定めなければならない。
第一項の共済制度は、法律によつてこれを定める。