職員には、その勤務能率の発揮 及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第七節 研修
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 10時35分
前項の研修は、任命権者が行うものとする。
地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項 その他研修に関する基本的な方針を定めるものとする。
人事委員会は、研修に関する計画の立案 その他研修の方法について任命権者に勧告することができる。