職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
地方公務員法
#
昭和二十五年法律第二百六十一号
#
略称 : 地公法
第三十三条 # 信用失墜行為の禁止
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正