職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業 又は金融業 その他営利を目的とする私企業(以下この項 及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社 その他の団体の役員 その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業 若しくは事務にも従事してはならない。
ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員 及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。