地方公務員(地方公共団体 及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の全ての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第三条 # 一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
特別職は、次に掲げる職とする。
一
号
一の二
号
二
号
二の二
号
三
号
三の二
号
四
号
五
号
六
号
就任について公選 又は地方公共団体の議会の選挙、議決 若しくは同意によることを必要とする職
地方公営企業の管理者 及び企業団の企業長の職
法令 又は条例、地方公共団体の規則 若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員 及び委員会(審議会 その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時 又は非常勤のもの
都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
臨時 又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員 及びこれらの者に準ずる者の職
投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人 その他総務省令で定める者の職
地方公共団体の長、議会の議長 その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
非常勤の消防団員 及び水防団員の職
特定地方独立行政法人の役員