地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 15時05分


1項

この法律は、地方公共団体の人事機関 並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間 その他の勤務条件、休業、分限 及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉 及び利益の保護 並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営 並びに特定地方独立行政法人の事務 及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。

1項

地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。)に関する従前の法令 又は条例、地方公共団体の規則 若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。

1項

地方公務員(地方公共団体 及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の全ての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。

2項

一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。

3項

特別職は、次に掲げる職とする。

一 号

就任について公選 又は地方公共団体の議会の選挙、議決 若しくは同意によることを必要とする職

一の二 号

地方公営企業の管理者 及び企業団の企業長の職

二 号

法令 又は条例、地方公共団体の規則 若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員 及び委員会(審議会 その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時 又は非常勤のもの

二の二 号

都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの

三 号

臨時 又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員 及びこれらの者に準ずる者の職

三の二 号

投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人 その他総務省令で定める者の職

四 号

地方公共団体の長、議会の議長 その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの

五 号

非常勤の消防団員 及び水防団員の職

六 号

特定地方独立行政法人の役員

1項

この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。

2項

この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない

1項

地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会 又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施 その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。


但し、その条例は、この法律の精神に反するものであつてはならない。

2項

第七条第一項 又は第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては、前項の条例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、人事委員会の意見を聞かなければならない。