地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第二十三条 # 人事評価の根本基準

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

職員の人事評価は、公正に行われなければならない。

2項

任命権者は、人事評価を任用、給与、分限 その他の人事管理の基礎として活用するものとする。