職員の人事評価は、公正に行われなければならない。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第三節 人事評価
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
任命権者は、人事評価を任用、給与、分限 その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならない。
人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定める。
前項の場合において、任命権者が地方公共団体の長 及び議会の議長以外の者であるときは、同項に規定する事項について、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。
任命権者は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。
人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告することができる。