地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会 又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施 その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。
但し、その条例は、この法律の精神に反するものであつてはならない。
地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会 又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施 その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。
但し、その条例は、この法律の精神に反するものであつてはならない。
第七条第一項 又は第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては、前項の条例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、人事委員会の意見を聞かなければならない。