人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。
人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。
人事評価、給与、勤務時間 その他の勤務条件、研修、厚生福利制度 その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会 若しくは長 又は任命権者に提出すること。
人事機関 及び職員に関する条例の制定 又は改廃に関し、地方公共団体の議会 及び長に意見を申し出ること。
人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること。
給与、勤務時間 その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会 及び長に勧告すること。
職員の競争試験 及び選考 並びにこれらに関する事務を行うこと。
職員の給与がこの法律 及びこれに基く条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において、職員に対する給与の支払を監理すること。
職員の給与、勤務時間 その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
前各号に掲げるものを除く外、法律 又は条例に基きその権限に属せしめられた事務