次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第五十条第一項に規定する権限の行使に関し、第八条第六項の規定により人事委員会 若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の陳述をした者 又は同項の規定により人事委員会 若しくは公平委員会から書類 若しくはその写の提出を求められ、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の事項を記載した書類 若しくはその写を提出した者
第十五条の規定に違反して任用した者
第十八条の三(第二十一条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して受験を阻害し、又は情報を提供した者
削除
五
号
第四十六条の規定による勤務条件に関する措置の要求の申出を故意に妨げた者