地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 10時13分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条の規定に違反して差別をした者

二 号

第三十四条第一項 又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者

三 号

第五十条第三項の規定による人事委員会 又は公平委員会の指示に故意に従わなかつた者

四 号

離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員 又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者

五 号

地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長 又はこれに準ずる職であつて人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員 又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者

六 号

在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員 又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体 若しくは当該特定地方独立行政法人と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る)若しくはその子法人との間の契約であつて当該地方公共団体 若しくは当該特定地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該地方公共団体 若しくは当該特定地方独立行政法人による当該営利企業等行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者

七 号

国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長 又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員 又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者(第三十八条の二第八項の規定に基づき条例を定めている地方公共団体の再就職者に限る

八 号

第四号から前号までに掲げる再就職者から要求 又は依頼(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第四号から前号までに掲げる要求 又は依頼を含む。)を受けた職員であつて、当該要求 又は依頼を受けたことを理由として、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十条第一項に規定する権限の行使に関し、第八条第六項の規定により人事委員会 若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の陳述をした者 又は同項の規定により人事委員会 若しくは公平委員会から書類 若しくはその写の提出を求められ、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の事項を記載した書類 若しくはその写を提出した者

二 号

第十五条の規定に違反して任用した者

三 号

第十八条の三第二十一条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して受験を阻害し、又は情報を提供した者

四 号
削除
五 号

第四十六条の規定による勤務条件に関する措置の要求の申出を故意に妨げた者

1項

第六十条第二号 又は前条第一号から第三号まで 若しくは第五号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。

1項

何人たるを問わず、第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者は、三年以下の禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

一 号

職務上不正な行為(当該職務上不正な行為が、営利企業等に対し、他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせることを目的として、当該役職員 若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該役職員 若しくは役職員であつた者を当該地位に就かせることを要求し、若しくは依頼する行為、又は営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該地位に就くことを要求し、若しくは約束する行為である場合における当該職務上不正な行為を除く次号において同じ。)をすること 若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと 若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員

二 号

職務に関し、他の役職員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員

三 号

前号地方独立行政法人法第五十条の二において準用する場合を含む。)の不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号同条において準用する場合を含む。)の要求 又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた職員

1項

第三十八条の二第一項第四項 又は第五項の規定(同条第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)に違反して、役職員 又はこれらの規定に規定する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く)は、十万円以下の過料に処する。

1項

第三十八条の六第二項の条例には、これに違反した者に対し、十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。