何人たるを問わず、第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者は、三年以下の禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第六十二条の二
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正