第六十条第二号 又は前条第一号から第三号まで 若しくは第五号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第六十二条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正