地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第六十条 # 罰則

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条の規定に違反して差別をした者

二 号

第三十四条第一項 又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者

三 号

第五十条第三項の規定による人事委員会 又は公平委員会の指示に故意に従わなかつた者

四 号

離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員 又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者

五 号

地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長 又はこれに準ずる職であつて人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員 又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者

六 号

在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員 又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体 若しくは当該特定地方独立行政法人と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る)若しくはその子法人との間の契約であつて当該地方公共団体 若しくは当該特定地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該地方公共団体 若しくは当該特定地方独立行政法人による当該営利企業等行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者

七 号

国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長 又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員 又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者(第三十八条の二第八項の規定に基づき条例を定めている地方公共団体の再就職者に限る

八 号

第四号から前号までに掲げる再就職者から要求 又は依頼(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第四号から前号までに掲げる要求 又は依頼を含む。)を受けた職員であつて、当該要求 又は依頼を受けたことを理由として、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者